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保険CAD/CAM冠(大臼歯)の適用範囲
平成29年12月1日付けの中医協通達により、金属しか使用できなかった大臼歯においても、保険適用のCAD/CAM冠が使用できるようになりました。平成28年4月の改定で金属アレルギーの方であれば使用可能でしたが、今回の改正で適用範囲が緩和され、下記の条件に当てはまる方に限り下顎の第一大臼歯に対して使用可能となりました。
【適用症例範囲】
上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等において下顎第一大臼歯に使用する場合に算定できる。※改正前の『金属アレルギーの患者さまに限り、上下の第一第二大臼歯に適用可能』の条件に追加
・材料:GCセラスマート300
・厚生局資料:PDFダウンロード(pdf/272KB)
【平成29年12月1日新規適用】下顎第一大臼歯
- ・上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等において下顎第一大臼歯に使用する場合
- ・CAD/CAM冠材料(Ⅱ)を大臼歯に使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)
【算定条件】
備考:すでに厚生局への届出が済んでいる場合、追加届出は必要ありません。